手作りかごの輸入:HSコード、表示、必要書類

手作りのかごの輸入は、植物由来の製品が一般的な商品と異なるいくつかのポイントさえ押さえれば、難しくありません。このチェックリストでは、貨物の出荷前に整えておくべきことをまとめています。規則は変わることがあるため、詳細は必ず通関業者に確認してください。
1. 商品を分類する(HSコード)
組物材料から直接成形したかごは、HS 4602項(「かご細工物、枝条細工物その他の製品(組物材料から直接成形したもの)」)に分類されます。6桁の号は素材によって決まり、竹(4602.11)、ラタン(籐、4602.12)、草やヤシの葉などのその他の植物性材料(通常は4602.19)に分かれます。各国はさらに国内関税用の桁を加え、それによって関税率が決まります。
2. 原産国と関税の特恵
かごが作られた国が、その原産国になります。多くの輸入国は、開発途上国からの商品に対して関税の軽減または免除を設けています。たとえばEUのGeneralised Scheme of Preferences(GSP:一般特恵関税制度)や、英国のDeveloping Countries Trading Scheme(DCTS:開発途上国貿易スキーム)です。特恵を受けるには輸出者から適切な原産地証明を入手する必要があるため、出荷後ではなく出荷前に依頼しましょう。
3. 表示
- 原産国:米国を含む多くの国では、輸入品に最終消費者まで届く形で原産地を表示することが義務付けられています。かごの場合は、縫い付けまたは結び付けのラベル(「Handmade in …」)が適しています。
- 製品識別:EU(GPSRに基づく)と英国では、消費者向け製品にトレーサビリティが求められます。つまり、型式またはロット番号と、製造者および輸入者の情報が必要です。
- 誠実な商品説明:デザインが先住民の伝統に着想を得たものであれば、「〜に着想を得た(inspired by)」と明記しましょう。米国ではIndian Arts and Crafts Act(インディアン美術工芸品法)により、商品がネイティブアメリカン製であるかのように偽ることは違法とされています。
4. 植物素材に関する規制
かごは植物繊維でできているため、国によっては害虫や汚染の有無が検査されます。
- オーストラリアとニュージーランドでは、厳格なバイオセキュリティ(検疫)検査が行われます。商品は清潔でなければならず、到着時に検査を受けることがあり、承認された処理とその証明書が必要になる場合もあります。オーストラリア・NZ向けガイドをご覧ください。
- 米国では、関税番号によっては一部の植物製品にLacey Act(レイシー法)の申告が必要になる場合があります。通関業者から植物の種と原産地を尋ねられます。
- EUと英国では、主に商品が清潔で、土や害虫が付着していないことが求められます。お取り扱いの製品に植物衛生証明書が必要かどうかは、通関業者に確認してください。
5. インコタームズを選ぶ
インコタームズ(Incoterms)は、輸送の各区間について誰が費用を負担し、誰が手配するかを定めた規則です。初めて輸入される方にはDDP(関税込み持込渡し)が最も簡単です。サプライヤーが関税と通関を済ませたうえで戸口まで届けるため、ランデッドコストが一つに確定します。自社のフォワーダーを持つ経験豊富な輸入業者は、FOBを選んで主要輸送を自ら管理することが多くあります。詳しい比較は輸出・配送ページをご覧ください。
6. サプライヤーから受け取る書類
- プロフォーマインボイス(支払い前)とコマーシャルインボイス(出荷時)
- カートンの内容、重量、寸法を記載したパッキングリスト
- 原産地証明書(制度が適用される場合は特恵原産地申告書も)
- 輸入国で必要とされる場合は、植物検疫証明書または消毒処理証明書
- 航空運送状(AWB)または船荷証券(B/L)、あるいは国際宅配便の追跡番号
当社ではこれらすべてを標準でご用意しています。DDPでのお見積もりをご依頼いただければ、お客様の国までのランデッドコストの総額をご確認いただけます。